2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
今般の新型コロナウイルスに関連する感染症については、感染の中心は、全世界的に見ても、依然として武漢を含む湖北省中心であるため、感染拡大の防止に万全を期す観点から、当面の間、入国の申請前十四日以内に湖北省の滞在歴がある外国人又は湖北省発行の中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、入管法に基づいてその入国を拒否することとしたところであります。
今般の新型コロナウイルスに関連する感染症については、感染の中心は、全世界的に見ても、依然として武漢を含む湖北省中心であるため、感染拡大の防止に万全を期す観点から、当面の間、入国の申請前十四日以内に湖北省の滞在歴がある外国人又は湖北省発行の中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、入管法に基づいてその入国を拒否することとしたところであります。
入管法の規定により、我が国に入国しようとする者が感染者である場合には入国を拒否し、さらに、感染が確認できない場合であっても、当面の間、入国の申請前十四日以内に湖北省の滞在歴がある外国人又は湖北省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限りその入国を拒否するなど、水際対策をより一層徹底する取組を進めているところであります。
○安倍内閣総理大臣 政府としては、今般の新型コロナウイルスに関連した感染症を感染症法上の指定感染症に指定した上で、我が国に入国しようとする者が感染者である場合には入管法の規定により入国を拒否すること、感染が確認できない場合についても、当面の間、入国の申請日前十四日以内に湖北省の滞在歴がある外国人又は湖北省発行の中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、その入国を拒否することなど、水際対策
湖北省発行のパスポートは、今、入国拒否になっています。それぞれの人数をお知らせをいただきたいと思います。